------------------ 球陽巻11-2 ------------------

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  • [本文0805]紫金大夫鄭弘良、請ひて儒葬祭礼を行ふ。〔鄭〕
  • [本文0806]王、三廟に謁するのとき、住僧、香を行ふことに改定す。〔梁〕
  • [本文0807]始めて、正議大夫・中議大夫の坐座を定む。〔鄭〕
  • [本文0808]十五年、始めて、百官、王の為に福を神嶽に祈ることを定む。〔鄭〕
  • [本文0809]西殿の後垣に異光あり。〔鄭〕
  • [本文0810]糸数邑の総耕作嶺井、民に稼穡を教へて以て褒奨を蒙る。〔鄭〕
  • [本文0811]仲里郡の宇根等、堤及び~Rを築きて水を貯へ、田に注ぎて以て旱魃を防ぐ。〔鄭〕
  • [本文0812]那覇の労維達、始めて銀朱を作る。〔蔡〕
  • [本文0813]十六年、円覚寺大殿、改めて王の宗廟と為す。〔鄭〕
  • [本文0814]取納奉行と改名す。〔鄭〕
  • [本文0815]巫覡を禁絶して以て邪術を滅す。〔鄭〕
  • [本文0816]御物奉行三員を紫冠に擢んづることに改定す。〔鄭〕
  • [本文0817]漢字御右筆と改名し、員数及び年俸を加増す。〔鄭〕
  • [本文0818]毛慎思・馬文彬、宮城橋を改修す。〔鄭〕
  • [本文0819]改めて御物奉行吟味をして、聖主の三个寺に幸行するに供奉せしむ。〔鄭〕
  • [本文0820]始めて諸郡邑の人、公司の匠夫と為るを禁ず。〔鄭〕
  • [本文0821]親見世の菩薩を下天妃に移安す。〔鄭〕
  • [本文0822]始めて御甲子並びに用心祈念を截つ。〔鄭〕
  • [本文0823]始めて、王、南殿に出御して、貢使の土物を献ずるの礼を截つ。〔鄭〕
  • [本文0824]始めて酒を仏前に供するを禁ず。〔鄭〕
  • [本文0825]夏執中、改めて国用を節す。〔鄭〕
  • [本文0826]天孫氏・尚忠等の王の神牌を創建して竜福寺に奉安す。〔鄭〕
  • [本文0827]東苑の釈迦及び梵器を、興禅寺の石麟に賜ふ。〔鄭〕
  • [本文0828]毛世傑、硫横を煎熟して其の費銭を減じ、以て褒美を蒙る。〔鄭〕
  • [本文0829]始めて諸医師士・御茶道等、頭巾を頂戴して出でて朝礼を行ふことに定む。〔鄭〕
  • [本文0830]始めて、王子・按司・親方に任職の知行を賜ふ。〔鄭〕
  • [本文0831]御書院親方及び御鎖側役の知行を減定す。〔蔡〕
  • [本文0832]始めて帳当座相付筆者四員を置く。〔鄭〕
  • [本文0833]始めて泊村頭取に俸禄を給す。〔蔡〕
  • [本文0834]始めて桶勢頭三人に俸禄を給す。〔蔡〕
  • [本文0835]始めて御中門作事及び箒大主に、俸禄各俸一石を給す。〔蔡〕
  • [本文0836]唐栄衆官の俸禄を改定す。〔蔡〕
  • [本文0837]諸官寺の住僧にして老を告ぐる者、毎月の給米の等級を改定す。〔蔡〕
  • [本文0838]久米村筆者に俸禄二石を加給す。〔蔡〕
  • [本文0839]始めて泊村頭取並びに筆者の、五佳節の期を行ふことを命ず。〔蔡〕
  • [本文0840]首里の阿天秩、恒に頭巾を用ひて以て仕ふ。〔鄭〕
  • [本文0841]冬至・元旦・元望に、百官仍九叩の見朝を行ふ。〔鄭〕
  • [本文0842]始めて人宅の、家を以て垣と為し並びに店を開くことを許す。〔鄭〕
  • [本文0843]始めて人の、金城・寒水川・雨乞嶽下の墓に葬ることを禁ず。〔鄭〕
  • [本文0844]久米具志川郡の仲村渠等、~Rを築き水を引きて以て田水を補ふ。〔蔡〕
  • [本文0845]始めて有位の士の、流罪に坐する者、免を蒙り帰到のときも亦奏聞することを定む。〔蔡〕
  • [本文0846]具志頭郡新城村の新城、鬼に眩せらる。二旬余にして死せず。〔蔡〕
  • [本文0847]東風平郡邑の神谷等、民に勧めて農を勤め以て褒美を蒙る。〔鄭〕
  • [本文0848]改めて護国寺に仏名会を為す。〔鄭〕
  • [本文0849]始めて唐栄に里之子家・筑登之家を定む。〔鄭〕
  • [本文0850]諸地頭の白米を円覚・天王・天界三寺に~ア上することを截去す。〔鄭〕
  • [本文0851]皮弁冠は、仍、七色の珠を用ふ。〔鄭〕
  • [本文0852]始めて大台所主部二人・仕上世座筆者一人を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0853]始めて貢船の直庫、褒美して以て勤むることを定む。〔鄭〕
  • [本文0854]始めて三平等の大主部の、御洗骨並びに御法事を管することを免ず。〔毛〕
  • [本文0855]公主及び王子夫人は世代の前後を以て序と為すことに定む。〔鄭〕
  • [本文0856]摂政及び吟味に任ずる申口座の座を改定す。〔鄭〕


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