------------------ 球陽巻13-1 ------------------

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  • [本文0969]二十一年、諸役座並に蔵庫を池上地に移修す。〔鄭〕
  • [本文0970]附 米倉を城外に移し作る。〔鄭〕
  • [本文0971]沙汀地を賜ひて以て家宅と為す。〔鄭〕
  • [本文0972]御料理座に大屋子一員を加置す。〔鄭〕
  • [本文0973]始めて御近習三員を加ふ。〔鄭〕
  • [本文0974]水蔵を読谷山駅宅に創造す。〔鄭〕
  • [本文0975]神里邑の女真加戸、病死して復甦る。〔鄭〕
  • [本文0976]真壁間切の伊礼、恭しく褒奨を蒙る。〔蔡〕
  • [本文0977]始めて首里・久米村・那覇・泊等の職人の税銭を免ず。〔鄭〕
  • [本文0978]久米島の上間・安里、始めて馬艦を造りて深く褒嘉を蒙る。〔毛〕
  • [本文0979]始めて照泰寺に知行十二斛を賜ふ。〔毛〕
  • [本文0980]始めて、爵位有る者は、題請して、爵位を革めて以て拷問を用ふることを止む。〔毛〕
  • [本文0981]先王の神主は、改めて屏牌を用ふ。〔毛〕
  • [本文0982]始めて模合の法を立て以て貴家を助く。〔毛〕
  • [本文0983]西殿御番筑登之六員を裁去す。〔毛〕
  • [本文0984]下庫理御番親雲上六員を裁去す。〔毛〕
  • [本文0985]始めて下庫理に徹夜点燈し、並びに数員を加設して宿衛を為すことを許す。〔毛〕
  • [本文0986]申口官月番筆者一員を加設す。〔毛〕
  • [本文0987]始めて、正月・七月、王、三寺に幸し、楽を奏することを止む。〔毛〕
  • [本文0988]改めて御客屋守の座敷官二員・筆者二人を設く。〔毛〕
  • [本文0989]粟国島夫地頭一人を加設す。〔毛〕
  • [本文0990]金御蔵を改名して銭御蔵と日ひ、銭御蔵を御用酒御蔵と曰ふ。〔毛〕
  • [本文0991]金奉行を改名して小細工奉行と曰ふ。〔毛〕
  • [本文0992]行者役に俸米を加賜し円覚寺に住居せしむ。〔毛〕
  • [本文0993]始めて先王の法事ある毎に王子並びに法司官、廟に在りて恭しく礼を行ふことに定む。〔毛〕
  • [本文0994]春秋二仲の崇元廟の祭品は、御料理座をして之れを調へしむることに改定す。〔毛〕
  • [本文0995]那覇作事二人を加設し、共計六名なり。〔毛〕
  • [本文0996]大台所庖丁一人を減去す。〔毛〕
  • [本文0997]始めて照堂僧・亭僧・知事僧に切米を賜ふ。〔毛〕
  • [本文0998]始めて茶園を棚原の山地に闢く。〔鄭〕
  • [本文0999]勘定座、改めて毎月査明の規を立つ。〔蔡〕
  • [本文1000]始めて組物勢頭に年俸を給す。〔鄭〕
  • [本文1001]二十二年、天久宮を聖視寺の地に移建す。〔鄭〕
  • [本文1002]宜野湾邑の津波は生質至孝にして褒嘉を蒙る。〔鄭〕
  • [本文1003]野嵩邑の島袋は賦性至孝にして幸に褒嘉を荷く。〔鄭〕
  • [本文1004]屋嘉比邑の耕作当宮城、新に其の井水を造る。〔鄭〕
  • [本文1005]始めて東苑に筆者両人を置く。〔鄭〕
  • [本文1006]王、向世恩等に命じて天王寺を改修せしめ、大殿を以て王妃の廟と為す。
  • [本文1007]正月、公司より白儒~イを各寺の神主に奉献することに改定す。〔鄭〕
  • [本文1008]二十三年、法司蔡温に命じ始めて官僚に山林の法を教へしむ。〔鄭〕
  • [本文1009]始めて山奉行及び津口勤番等を各処に設く。〔鄭〕
  • [本文1010]新に検官一員を各県に設く。〔鄭〕
  • [本文1011]馬世竜・向賢範、牧港橋を改修す。〔鄭〕
  • [本文1012]年浴・柴指・鬼餅等の日を改定す。〔鄭〕


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