------------------ 球陽巻13-3 ------------------

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  • [本文1057]始めて竹柵を以て王陵を周囲す。〔蔡〕
  • [本文1058]国頭・中頭等の処の犬狗、症に罹る。〔鄭〕
  • [本文1059]伊平屋島に一雌鶏の母を失ふの鶏雛を抱育する有り。又牝豚の母を失ふの小豚を乳哺する有り。〔蔡〕
  • [本文1060]雷、那覇の霍允振の屋に下ち、其の僕一名を震死す。〔蔡〕
  • [本文1061]今帰仁郡に湧川邑を創建す。〔梁〕
  • [本文1062]粟国・渡名喜両島在番に俸米二斛を加賜す。〔梁〕
  • [本文1063]夏瑞竜、内間東殿を改修し、石墻並に瓦門を築建す。〔鄭〕
  • [本文1064]二十七年、法司蔡温、漏刻を改正す。〔鄭〕
  • [本文1065]始めて漏刻を看守するの役六員を設け、以て年俸を賜ふ。〔鄭〕
  • [本文1066]始めて国王を請饗し、並びに諸夫人、白~イを献じ入見するを裁つ。〔鄭〕
  • [本文1067]壷屋村を改めて泉崎邑に属す。〔鄭〕
  • [本文1068]王子以下申口官銜を加増し、稲穂並に大祭礼を行ふ。
  • [本文1069]諸地頭、罪を獲て職を革むるとき、賦米・丁銭は悉く後の地頭に授くることに改定す。〔鄭〕
  • [本文1070]諸役人、忽ち交はり、未だ補缺せざるのとき、俸米は前任の役人に授くることに改定す。〔鄭〕
  • [本文1071]郡邑の地頭交代の間、賦米・丁銭は前の地頭に授くることに改定す。〔鄭〕
  • [本文1072]改めて山川村を南風原間切に属せしむ。〔毛〕
  • [本文1073]経塚并に一堂を八重山島富崎に営建す。〔鄭〕
  • [本文1074]二十八年、仍、御園を管するの官二員を設けて俸米四斛を賜ふ。〔毛〕
  • [本文1075]仍、三司官与力一員を加ふ。〔毛〕
  • [本文1076]始めて諸邑に田地を分把して、預め儲蓄に備ふことを定む。〔鄭〕
  • [本文1077]始めて諸邑亦田地を分ちて其の費に備ふことを定む。〔鄭〕
  • [本文1078]始めて瓦奉行所を池上院の地に移す。〔鄭〕
  • [本文1079]雹雨大いに降る。〔鄭〕
  • [本文1080]糸数村の一民、名は徳、再び出痘す。〔蔡〕
  • [本文1081]始めて笠張主取に俸米三斛を賜ふ。〔毛〕
  • [本文1082]始めて寿帯香作主取に俸米二斛を賜ふ。〔毛〕
  • [本文1083]始めて観音堂に左右の廊を加ふ。〔鄭〕
  • [本文1084]三十年、始めて、佳節・朔望並びに先王及び妃の忌日に、王親しく円覚・天王二廟に謁し、焼香行礼することを定む。〔鄭〕
  • [本文1085]那覇の尤得昌、質資至孝にして、遂に褒美を蒙り、還りて原籍に入る。〔鄭〕
  • [本文1086]当銘村の当銘、深く褒奨を蒙る。〔蔡〕
  • [本文1087]天女、与那原御井に現降す。〔鄭〕
  • [本文1088]与那覇・宮城二邑、南風原郡に属す。〔毛〕
  • [本文1089]始めて、聞得大君加那志・佐敷按司加那志、三寺に謁するの時、法司官加籠に坐して随行することを許す。
  • [本文1090]聞得大君御殿に座敷大親一を加設して、以て宿衛を為さしむ。〔毛〕
  • [本文1091]三平等の阿母志良礼に俸米二斛を加賜す。〔毛〕
  • [本文1092]始めて首里根神に、俸米一斛五斗を賜ふ。〔毛〕
  • [本文1093]俸米を、平等所大筑役より、夫筑後に迄るまでに加腸す。〔毛〕
  • [本文1094]平等所夫筑役二人を加増す。〔毛〕
  • [本文1095]新に鐘閣を国母宮左の空地に構へて、以て鐘を懸く。〔毛〕
  • [本文1096]口粮を鳥島阿真美奴呂並びに阿計志奴呂に加賜す。〔毛〕
  • [本文1097]医士、留髪して俗に従ふことに改定す。〔毛〕
  • [本文1098]禁中の居宿員人、病を得ば即ち以て奏すべきを諭定す。〔毛〕
  • [本文1099]始めて漢文組立職を唐栄に置く。〔鄭〕
  • [本文1100]連年彗星出見す。〔梁〕
  • [本文1101]始めて柵闌を首里市大~轤フ口に設く。〔蔡〕
  • [本文1102]経塚を八重山島桃林寺の囲中に営建す。〔鄭〕


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