[本文1407]四十一年壬子二月二十日、雷、粟国島牛安里の家に震ふ。
[本文1408]勝連郡地頭代浜親雲上等の功労を褒賞す。
[本文1409]四月初六日、久米島に暴風大いに起り、以て人家を敗る。
[本文1410]伊平島勢理客村の新城筑登之の善行を褒賞す。
[本文1411]閏四月朔日、始めて平等方大屋子見習一員を設建す。
[本文1412]七月十八日、金武郡内、伊芸村を川田原に遷すを准す。
[本文1413]七月二十二日、颶風大いに起り、竜福寺を破壊す。
[本文1414]九月二十七日、大宜味郡に夫地頭一人を加設するを准す。
[本文1415]兼城間切糸満村の大城筑登之等の、貢船を引導するの功を褒奨す。
[本文1416]八重山島平久保村の耕作筆者野国の善行を褒賞す。
[本文1417]十一月二十二日、摩文仁郡に下知役一人を設建することを准す。
[本文1418]十二月十八日、今帰仁郡に下知役一人を設建するを准す。
[本文1419]四十二年癸丑正月十一日、読谷山郡に下知役一人を設建することを准す。
[本文1420]二月十二日、恩納郡に下知役一人を設建することを准す。
[本文1421]八重山島波照間村の金城筑登之親雲上の期頤高寿を褒賞す。
[本文1422]四月二十九日、与那城郡に下知役一人を設建することを准す。
[本文1423]五月二十四日、小禄郡の田原夫地頭職を裁去し、掟役一人を加設することを准す。
[本文1424]兼城郡糸満村の上原仁屋の救溺の功を褒賞す。
[本文1425]法司官向天迪に諭し、杣山を巡看し、以て繁盛の計を致す。
[本文1426]兼城郡糸満村上原筑登之等の人命を救ふの功を褒賞す。
[本文1427]勝連郡地頭代浜親雲上の善行を褒賞す
[本文1428]渡嘉敷郡地頭代小嶺親雲上の功労を褒賞す。
[本文1429]兼城郡糸満村の大城筑登之等の功労を褒賞す。
[本文1430]八重山島伊原間村の杣山筆者登野城仁也の善行を褒賞す。
[本文1431]八重山島の真世友盛の妻の善行を褒賞す。
[本文1432]八重山島平久保村の加那世大浜の善行を褒賞す。
[本文1433]八重山島上原村の慶佐新里の善行を褒賞す。
[本文1434]十一月二十八日、真壁郡に下知役一人を設建することを准す。
[本文1435]四十三年甲寅の間、渡名喜島の牛宮平、~ム々人命を拯ふの功を褒賞す。
[本文1436]渡名喜島の牛上原の孝行を褒賞す。
[本文1437]八月十七日、喜屋武郡に下知役を設建するを准す。
[本文1438]天后菩薩始めて黄緞五爪竜紋雲繍の衣を服す。
[本文1439]浦添郡に下知役を設建す。
[本文1440]久米島在番、一節の期を寛くし五年を任ず。
[本文1441]久志・羽地・名護・今帰仁・国頭・大宜味・本部等の郡并びに久米・渡名喜・伊江等の島、大雨雹有りて大小各々異なる。
[本文1442]伊江島照泰寺の住持、始めて三年勤と為す。
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