------------------ 球陽巻7-2 ------------------

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  • [本文0476]始めて与那城郡を置く。〔鄭〕
  • [本文0477]九年、始めて聞得大君を王后に封授することに定む。〔鄭〕
  • [本文0478]始めて摂政法司並びに御物座の印を定めて以て国中に行ふ。
  • [本文0479]金城の石橋を創建す。
  • [本文0480]安次嶺の井中に異なる光輝を出す。
  • [本文0481]始めて久高島御殿を毀つ。
  • [本文0482]王、使を遣はして清朝の安否を探問す。
  • [本文0483]十年、清の聖祖、貢船一隻を増し、勅書を迎接することを許す。〔鄭〕
  • [本文0484]始めて御料理座を設く。〔鄭〕
  • [本文0485]講解師・訓詁師を設置す。〔鄭〕
  • [本文0486]八重山永良比金役を裁去す。〔鄭〕
  • [本文0487]始めて宮古八重山の改札には、在番・酋長の印花を用ふることに定む。〔梁〕
  • [本文0488]暦書を印造して周く国中に行ふ。〔梁〕
  • [本文0489]十一年、始めて正月初二日、王世子、親しく聖廟に至ると定む。〔鄭〕
  • [本文0490]仍、御右筆主取を置く。〔鄭〕
  • [本文0491]国頭山奉行を裁去す。〔鄭〕
  • [本文0492]始めて昼中、禁中蔵~゙を看守する員人を設く。〔毛〕
  • [本文0493]鄭明良、~メに入り始めて相法を学ぶ。〔鄭〕
  • [本文0494]十二年、再び夷神を画く。〔鄭〕
  • [本文0495]雷落ちて宇堅邑の婦女蒲戸を撃死す。〔鄭〕
  • [本文0496]雷落ちて城間村人の加那を撃死す。〔鄭〕
  • [本文0497]御双紙庫理官、納殿並びに下庫理を兼管す。〔鄭〕
  • [本文0498]首里新橋を創建す。〔鄭〕
  • [本文0499]新に中議大夫を置く。〔鄭〕
  • [本文0500]方物を進貢し並びに錦幣を加賜するを欽定す。〔鄭〕
  • [本文0501]識名神社を洞外に移構す。〔鄭〕
  • [本文0502]御双紙庫理に知行高二十斛を加賜す。〔鄭〕
  • [本文0503]通事官を設置す。〔鄭〕
  • [本文0504]二号船副通事に跟伴一人を増賜し、共に四人と為す。
  • [本文0505]真和志平等の嘉味田邑、真和志郡に属す。〔梁〕
  • [本文0506]十三年、臨海寺並びに社宮、改め蓋ふに瓦を以てす。〔鄭〕
  • [本文0507]始めて弁財天堂に幸す。〔鄭〕
  • [本文0508]謝名邑の真志喜、田地を懇闢し、幸に褒奨を蒙り、年々切米を賜ふ。〔鄭〕
  • [本文0509]中山坊、瓦を以て改め蓋ふ。〔毛〕
  • [本文0510]宜野湾郡に佐喜真夫地頭所を設置す。〔梁〕
  • [本文0511]十四年、新に天王寺の小門を東辺に闢く。〔鄭〕
  • [本文0512]客星、丑寅の会を侵す。〔鄭〕
  • [本文0513]進貢の方物に紅銅を加進し、且、外貢を免ず。〔鄭〕
  • [本文0514]崇元廟並びに寺、改め蓋ふに瓦を以てす。〔鄭〕
  • [本文0515]御振舞奉行を裁つ。〔鄭〕
  • [本文0516]蔡鐸の妻、~ム々夫に妾を求むるを勧め、且、固く淵を以て嫡と為すを請ふ。〔鄭〕
  • [本文0517]陶窯を牧志邑の地に移設す。〔鄭〕
  • [本文0518]役職を拝するの員にして、素、知行二十斛を蒙る者に始めて切米を賜ふ。〔毛〕
  • [本文0519]御材木奉行並びに筆者を裁去す。〔毛〕
  • [本文0520]焼物奉行並びに筆者を裁去す。〔毛〕
  • [本文0521]瓦奉行所に筆者一人を加増す。〔毛〕
  • [本文0522]御道具役を裁去し、其の公務は以て大台所に授く。〔毛〕
  • [本文0523]大台所小盤三人を裁去す。〔毛〕
  • [本文0524]御用布座を裁去し、其の公務等は悉く宮古蔵に授く。〔毛〕
  • [本文0525]雑物御蔵筆者一人を減去す。〔毛〕
  • [本文0526]始めて国殿に五彩の彫甍を置く。〔鄭〕


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