委管 [各衙門の堂官が任命してある職務を持ちながら他の職務を二重に務めること]
○「據委管南台口税務筆帖式豊安禀稱」
     (歴代寶案」P六〇八五)
委署は「清會典」の
@「各衙門堂官派曰委」
A「有署理以權其乏」
とを合成した用語である。[「参照:「委署」)
 右の委署の造語法に倣って「歴代寶案P六〇八五」にある委管について考える。
 委管は「清會典」の
B「各衙門堂官派曰委」の「委」
C「凡百官之任、有管理以重其務」の「管理」   の「管」
とを合成した用語であると考える。
 Dの「委」の字義:各衙門堂官が任命・委任す          ることあるいはその官
Eの「管理」の字義:甲という職務と乙という 職務を二重に務めること委管は@の「委」Aの「管理」との合成語であるから、その字解はDとEとを合わせて考えると、「各衙門の堂官が、甲という職を持つ某に任命して、乙という他の職を二重に務めさせることである」となる。
 以上のことから、「據委管南台口税務筆帖式豊安禀稱」は「南台口の税務を委管する筆帖式の豊安の禀を據けたるところ稱へり」と訓むことができる。尚、豊安という人は「筆帖式」と「南台口」
の税務との二重の職を務めている、ことになるようである。