委署    [各衙門の堂官が任命或いは委任して職務を代理せしめること]

@ 委について「清會典」に「各衙門堂官派曰委」 (〇〇三八「有差委任以て寄其責」の割註])

A 委署について「清會典」に「有署理以權其乏」  [割註 ・・同知以下印務、由督部委署」

とある。

B 署・・・「職務を代理する」(「中日大辭典」)

C 署理・・「職務を代行する」(中日大辭典」)

  右の@ABCから委とは、各衙門の堂官が任命する「官」のことであり、、署とは署理のことで、職務を代理代行することである、とまとめられよう。

 ところで、「中日大辞典」によると、「委署」とはD「委任して代理せしめること。」とある。「中日大辭典」の「委署」の字解には、委任する主体者は省略されているものの@の委の字義とAの署理の割註それに「中日大辭典」のDの字義とによって、「委署」を解釈すると次のようになる。

 「各衙門の堂官が[同知以下の印務については督撫が欠員のある職務を某に任命して代理させる。]欠員のある職務を某に代理代行せしめること」であると。

 委署は@の委とAの署理の署とを合成したものであると考える。