@「移:移文。明清時期、平級機関的來往文書之 一」(「歴史文書用語辭典」)
A「移:明清時期、平級機関的來往文書之一、作
動詞用時、表示向某平級機関発出文書。如”據 此、除分咨外、相應移咨””希即轉飭査明辧理 并移明藩可也”」(「歴史文書用語辭典」)
A「移:明清時期、平級機関の來往文書の一なり。
はたらき な
動詞の用 を作す時は、某平級機関に文書を発出
以上の趣承知仕れり
するを表示するなり。”據此 、分咨するを除
ほか あ まさ 申し送る ねがはく すみや
くの外、相い應さに咨を移 べし。””希 は即
か とりつ 命令 処 理
に轉 ぎて飭して、査明して辧理せしめられたし”
B「有品已上、公文皆稱牒、諸司自相質問、其義
有三、一曰關、謂關通其事、二曰刺、謂刺舉 之也、三曰移、謂移其事於他司也」(「古今図書集成」)
C「移ノ字文移トテ官府ノ文書ヲ云フ多クハ官府 ノ互に用事ヲ告ル書ヲ云フ」(「漢語文典叢書、譯文筌蹄」P七三)
 事例@から事例Cにより、移が名詞の場合には、平級機関でやりとりする文書の一種であり。動詞の働きをする場合には、「(文書を)発出する、差し出す、あるいは送る」の意味となることが知れる。従って、「移咨」の意味は咨が咨文であるから咨文を送るという意味になる。
○「歴代寶案」の例
@「又、准正使汪 移、査前因、本署司、細査・  ・・・・」(「歴代寶案」三四四)
移文 受けと さきのしさい
@「又、正使汪の移を准 りたるに、”前因 を査
つぶさ しら
らべられたし”とありたれば、細 に査べたるが、・・・・とあり」