移文 「聽臣部移文工部于應用處」参照:「應用處」
○各省の督撫・提鎭の官は、公事あるに非ざれば、
ほしい
擅ままに自ら外國に移文して私に相往來するを得
それぞれ
ず。外國は各 の該の督撫に禮物を餽送するを得ず。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
おか
凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。
(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)
○「歴代寶案」の例
@「其進貢硫黄、交與福建督撫、照例收貯、臣部
移文工部、挨應用處使用」(「歴代寳案」三三六)
@「其の進貢の硫黄は福建督撫に交與して、例の
とほ照り收貯せしめ、臣部は工部に移文して、應用處
ま
の使用を挨たしめん」