移文  「聽臣部移文工部于應用處」参照:「應用處」

○各省の督撫・提鎭の官は、公事あるに非ざれば、

ほしい

擅ままに自ら外國に移文して私に相往來するを得

それぞれ

ず。外國は各 の該の督撫に禮物を餽送するを得ず。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おか

 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。

(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)

○「歴代寶案」の例

@「其進貢硫黄、交與福建督撫、照例收貯、臣部

  移文工部、挨應用處使用」(「歴代寳案」三三六)

@「其の進貢の硫黄は福建督撫に交與して、例の

とほ照り收貯せしめ、臣部は工部に移文して、應用處



の使用を挨たしめん」