醫者 きまり ひる ○館[琉球館]の法として晝は[琉球館への]出遊を許すも たそがれ 期限 な ゆえ ほか [出入りできず] 昏 を以って期と爲すの故に半日程の外は足跡及 か くら た ばず、且つ地理に昧ければ、遠遊するを得ず。惟 あ し だ一・二の相い識る醫師・商人を訪れるのみなり。 (『琉球録話』「琉官出遊」原漢文)