醫者

きまり ひる

○館[琉球館]の法として晝は[琉球館への]出遊を許すも

たそがれ 期限 な ゆえ ほか [出入りできず]

昏 を以って期と爲すの故に半日程の外は足跡及

か くら た

ばず、且つ地理に昧ければ、遠遊するを得ず。惟

あ し

だ一・二の相い識る醫師・商人を訪れるのみなり。

(『琉球録話』「琉官出遊」原漢文)