○[執照]
一、接貢船より持ち帰り候空道サびに執照御印御判数の書き付け取り添え、長史長嶺通事親雲上持ち登り、日張主取伊是名親雲上取り次ぎ差し出し候に付き、見届け、評定處に於いて焼き収め申すべき旨、口上にて御書院当与那覇親雲上取り次ぎ上聞に達し相い済み候に付き、御印御判切り取り焼き収めさせ、毘紙は久米へ差し返させ候事。但、御印御判数の書き付け、心得られ当まで相い渡し候。(「琉球王国評定所文書・第一巻」四六三「接貢船帰帆日記」の「読み下し」)
○印之式
それぞれ わず
 [文書によって]印を用いるの各 の處にも又微かに不

  マッスグ
同あり。然れども正用、斜用、上、中、下、番に之を用ふる處は大約異なることなし。之を総ぶる
ツケガミ
に、該房が印を送る時に、須からく浮簽を印に當
カキイレ
る處に貼りて、斜・正等の式を註明すらば、錯用なかるに庶からん。
ツギメ
 凡そ上行の文書は縫の處に印を用ひ番面の半
お うわやく したやく 申し送
中に在いて正用すべし。上 の下 に行 るの文書

簿冊は、縫の處上半の正面に在いて斜用す。平
スコシシタ行は則ち稍下 の正面に正用す。
ジブン ソレゾレ
 年月の印は倶に正用に係るなり。凡そ私 の條記
ノオボエ  お ウワフウ
は年月日の右側に在いて用ふ。封套の年月も
フウジメ マンナカニオス
亦然り。上下の封口に至りては、倶に中用 すべ
シカ
し。此れ平行、下行、皆な是り。上行の文禀の若
ベツ お
きは、ネに小を用ひて職名の上に在いて用ふ。
(「福惠全書」巻之四 濫C部五九頁)
○清代の印信は寶・印・關防・圖記・条記の五種
  ある
に分かつなり。中央と地方の各級の常設機構或いは官員は多く印を用いるなり 。 各の機構と官員
よ よ しか
の地位・品位の同じからざるに由るに因って而し
材  質  ま
て用いる所の印の質料・文体と尺寸の大小も也た

各異なるなり。妃と多羅郡王も也た印を用い金質なり。(秦國經)(「中国歴史大辭典・清史(上)一二二頁、原中文)