印花
封緘
○公文を粘封する憑証。清代には奏摺文書は朱批
へ とも  よ
を經ると并に軍機処に由って副本を抄録して後、
ま わた おく か
原件は應さに兵部に交して具奏人に發り回えすべ
よ 固く封印 押
ければ、例として禮部に由って封固して印信を加

蓋し、以って慎重にすべきを示すなり。軍機処の
字寄・廷寄 おく 機密重要旨を奉じて寄  もて發る機要公文は、軍機処の印
押  印 ほか  ま すべ よ
信を蓋するを除くの外、也た須からく兵部に由っ
押  印 驛遞 おく
て固く蓋印するを加えて遞もて發るべし。乾隆三
字寄・廷寄 おく
十一年(一七六六)、寄   もて發る公文は均しく
押  印
兵部に到りて蓋印するを要するも、往返に時を費
よ 受けたま よ あらか
やすに因って遂に旨を奉  はりて兵部に由って預
も 押  印
じめ印信を將って白紙片上に蓋したるを軍機処
保 管 字寄・廷寄 も
に存貯し、寄   もて公文を遞する時に、用いて以っ
封 緘 押印
て粘封するなり。此の種の蓋には兵部の印信した
る紙片有り。称して印花と為す。(朱金甫)
  (「中国歴史大辭典・清史(上)一二二頁、原中文)