下次正貢
○貢物が京に至らば、會同四譯館卿によりて査驗し、常貢及び慶賀の貢物をば題請して収受するを
ほか除くの外、其の謝恩及び陳奏して進む所の方物は、禮部部に由りて、應さに収受し、或は留めて下次の正
あ
貢に抵てるべきや否やを將って具題して旨を請ひ、
受け玉 あ
如し旨を奉 はりて留めて下次の正貢に抵てるべし
わた
とあらば、則ち貢物を以て内務府に交して存儲せし
あ
め、應さに貢すべきに届たるの時、本内に於いて聲明して、[前回内務府に存儲して留めて下次の正貢に抵てることになっている貢物を
あ應貢の時の正貢に]抵てることを准さるれば、[留めて下次正貢に抵て
不 足 分 あて み
られた貢物をもって應貢の時の貢物の]盡さざる者を抵充たし、[その餘
な 申し送りて 知
は]再び下次に移入す。仍ほ該の國王に行 知らすべし。・・・下略・ (「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四〇八)