火票
制度 こ よ
○驛遞の憑信。清の制では、凡そ是れは驛遞に由っ
おく
て公文を遞送するに、兵部が火票を加えて發り、
受けと
沿途の各驛に令して接 り送らしむるなり。火票の内には、定めて、毎日の遞送の速度、并びに送る
も と づ
所の地点に根 拠く路程、計りて以って到達する日期・時間有り。各驛は、轉送する時は則ち驗するに
も とも火票を以ってすると并に何年何月に收し、何衙門
ことがら も
に遞した事件の処を將って、該管驛站衙門に知會するなり。(兪炳坤)(「中国歴史大辭典・清史(上)八〇頁、原中文)