掛号
ふなじ ジエンハイ
○民商は、外国に通商する時、海路なれば船牌を
リンパイ(注一)
その地の知県へねがい出で領牌す。その船牌都合
ウーエン(注二) ブウチャウ ブウ
四枚あり。撫院より一枚、これを部照 という。布
チンスウ(注三) スウチャウ
政司より一枚、これを司照 という。知県より一枚、
ヒエンチャウ(注四) ハイバンテン(注五) テン
これを懸 照 という。海防庁より一枚、これを庁
チャウ しんこう ダンスイン照という。右四枚を持って津口〔港〕の塘ケ〔や
はい
くしょ〕へ至り、荷物のあらためならびに牌のあ
う
らためをも請くる。このとき塘ケよりその役所の
ヒエン は印を押したる紙を県牌ばかりに粘りてわたす。こ
クワアアウ
れを掛号という。
注一、領牌は牌(証明書)をいただくこと。
二、撫院は巡撫の役所のこと。なお部照の部は 部院すなわち巡撫のこと。
三、総督・巡撫の下にあって省の財政、駅伝な どの行政を統轄する地方官庁。正しくは承 宣布政使司といい、長官を布政使という。
四、あとには縣牌とあり、縣が正しい。なお、 ここで県にヒエンと仮名をふっているが、 巻五ではヱン。県の中国音に対する日本人 の音のとらえかた、あるいは表記のしかた じたいにもいろいろと問題がありそうだ。
五、庁は県とは別に府に直属する地方官庁で、 分防同知がその長官。嘉興府の直轄する乍 浦庁は海防同知が長官であったから海防庁、 あるいは海防分府という。海防同知は府の 補佐官で、海岸を防禦し安寧を維持する任 を担当する。
(「清俗紀聞2」一四八〜一四九頁・『「東洋文庫・平凡社』)