開印

前  後

○清代の京内外の衙門が毎年十二月二十日左右に

 お 執  務

于いて辧公を停止し、關防印記を均しく加封して

これ い

保管す。之を封印と称う。次年正月二十日前後に、

執  務 ひら これ

辧公を開始し、印記を啓いて用いるなり。之を開

い 必要 た印と謂うなり。不時の需に備える爲めに、封印の

(注一) な

前に、空白の公凾若干に預印して緊急を作す時に

まさ應さに用いるべし。

(羅明)(「中国歴史大辭典・清史(上)」三四九頁、原中文)

注一、公凾:平行文の一種。すなわち同級機関の   間および従属関係にない機関の間で往復す る公文。