○手続「道光二十一年四月十四日づけの福建等處承宣布政使司より琉球國中山王にあてた咨文による」
○琉球側から開館願いの禀を海防官へ提出(参照:「参考」)
�@福建等處承宣布政使司 琉球人の進貢船隻が�f
にきて官伴水稍が銀兩と土産を持参してきていることを督撫に報告。
�A督撫、右の報告に対して、「開館貿易を許す。福防同知に命じて監理監督させ貿易を行なわせ、貿易が完了したら報告せしめよ」との批文でもって福建等處承宣布政使司に指示をする。
�B福建等處承宣布政使司、このことを福防廰に通知。
�C福防廰、福建等處承宣布政使司からの通知を受取る。
�D「布政司・海防官より商売御免の告舟到る」(参照:後掲の[参考])
�E開館貿易の開始。
�F福防同知の厳重な監理監督のもとに開館貿易を行なう。その期間は約五ないし�Eか月であった。
�G開館貿易の終了。
�H琉球側より清冊の提出。
�I監看
�J荷物を船へ積み込み帰国の準備。
�K離驛登舟。
�L福防同知、福建等處承宣布政使司に開館貿易の終了したことを通知するとともに報告書を提出。
�M福建等處承宣布政使司、右の福防廰の報告をもとに督撫に報告。
�N開館貿易をすますと歸國の準備を行ない歸國することになる。