會審
よ
○司法制度。若干の部門に由って共同して重大な
い 制度案件を審理することを會審と称う。清の制では死
事 件 よ 大事件
刑の案件は三法司に由って會審し、非常な大案には王・大臣・九卿に命じて會審に参加せしめ、宗室・覚羅の犯罪は宗人府・刑部に由って會審し、蒙古と漢族の人との交渉案件は、蒙古の官員と地
よ 事 件
方官と會同するに由って審理し、地方の重大案件
よ おくりかえ
は按察使と布政使とに由って會審し、發回すもの
およ 事件 よ
及び駁審の案は、督撫が司道を卒同する由って會審するなり。(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)一六六頁、原中文)