甘結
事 件 お
○法律用語なり。清代では案件を審理する時に在
事件を終結する
いて、犯人・証人等は、審訊及び結案 の過程
お 提
中に在いて、本人を経由して書面による保証を出
出具し或いは判決に服従するを表示し、或いは自己
けっ
が並して虚言・欺飾するに非ざるを表示するを稱して甘結と為す。或いは具結と簡稱す。又た、一般の官民人等は、事に因りて本人の行為が真実にしてまた明白なるを表示するを為し、官府に向かっ
提 出 い
て書面による保証を出具するも亦た”甘結”と稱うなり。(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」九六頁、原中文)