關口

○貢使が關口を出入するに通事及び迎送の守關の官兵は、土物・陋規[官吏が公務を辧ずる場合に人に向かひて錢財を強求し私腹をこやすこと]を索取するを得ず。

おか

 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。

(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)