關式
同知
○(州縣の往來には同じく、州が同に與へ、縣が
縣丞
丞に與へ、州縣が都司に與ふるには、關文を用ふるなり。縣が掛名の州に與ふるも同じなり。亦た掛名の州に申文を與ふる者あり。)
上檄 蒙
某の衙門、某の事の爲にす。某の を けとる
人呈 據
以上の趣 州
るに、前事について、云云 との等情ありて、 に
縣
よろ 申し送るべくしたためて提出
に到る。合しく關を貴某に行 備すべし。
事の子細 したためお
請ふらくは、關文の内を照らしみて、情由を備去
とりはから
くられたし。請ふ、遅滞すること毋く施行 はれた
すべ
し。須からく關する者に至るべし。
右は某の衙門に關す。
年 印 月 墨判 日
關印(「福惠全書」・巻之四・濫C部・關式を参照して訓読を適宜修正)