關式

同知

○(州縣の往來には同じく、州が同に與へ、縣が

縣丞

丞に與へ、州縣が都司に與ふるには、關文を用ふるなり。縣が掛名の州に與ふるも同じなり。亦た掛名の州に申文を與ふる者あり。)

上檄 蒙

 某の衙門、某の事の爲にす。某の を けとる

人呈 據

以上の趣 州

るに、前事について、云云 との等情ありて、 に



よろ 申し送るべくしたためて提出

に到る。合しく關を貴某に行     備すべし。

事の子細 したためお

請ふらくは、關文の内を照らしみて、情由を備去

とりはから

くられたし。請ふ、遅滞すること毋く施行 はれた

すべ

し。須からく關する者に至るべし。

  右は某の衙門に關す。

年 印   月   墨判   日

關印(「福惠全書」・巻之四・濫C部・關式を参照して訓読を適宜修正)