關文

○文書の名称。平行文の一つなり。始めて唐代に用いるなり。唐は尚書省の諸司の間にて質詢する

ところ あ こ

所 有る時は即ち之れを用いるなり。清代には、知府が府の佐貳官に行文し、州・縣の官が州・縣の佐貳官に行文し、両司の首領が廳・州・縣に行文するには均しく關文を用いるなり。武職衙門では、



副将が非所轄の遊撃に于して、文武衙門間では、専城守備并びに督標各營中軍の守備と府・廳・州・縣と、府・廳と参将・遊撃と、府・廳・州・縣と都司と、司・道・運司・府・廳・と副将と、各道・運司・州・縣と参将・遊撃と、司・道・運司と都司とは、均しく關文を用いるなり。(朱金甫)

(「中国歴史大辭典・清史(上)」一八二頁、原中文)