議覆档

制度

○档案の名称。清代の軍機処の档冊。清の制では、内外の臣工が事件を陳奏すれば、均しく軍機大臣

わた の

に交して査議して覆奏せしむるなり。該の档の載

議事として提出したる事 件

せる所は即ち軍機大臣が覆奏したる交議     事件

な はじ

の奏片と為す。雍正十一年(一七三三)より起まり宣統三年(一九一一)に止む。現に一百十五冊存するなり。(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」一二八頁、原中文)