據由 [証拠のしさい、根拠となる具体的事由]
○「歴代寳案」の例
@ 「相應將ク到貿易等項冊結據由呈送外」
差し出
@ [福建等處承宣布政使司は]相應[福防同知より]ク されて[福建等處承
根拠となる具体的事由
宣布政司に]到りたる貿易等項の冊結の據由 を將て
[督撫に]呈送するの外
A「琉球國接貢船隻、所帶王府發來銀兩、并官伴 水稍・土産各物貿易一案、詳、奉憲批、遵即、 檄行福防廳、監看貿易去後、茲、據署廰詳稱、 船上員伴兌買各物、倶已完、妥擬于七月二十 二日、離驛登舟、業經親詣柔遠驛驗明、并無 挟帶違禁貨物、取具結冊、并令該彜裝包@ケ 乘風、遣發回國等由前來、相應將ク到貿易等 項冊結、據由呈送。」(「歴代寶案」二〇二〇)
もちきた
A「琉球國接貢船隻の帶ぶ所の王府より發来れる銀兩并びに官伴水稍の土産の各物の貿易の一案に
詳文をさし出して指示を仰いだところ
ついては、[福建等處承宣布政使司は総督・巡撫に]詳
なるが う むねにしたがひただち
憲批を奉けとりたれば、遵 即に、福防
申し送り 監 視 たりしところ ココニ廰に檄をば行 て、貿易を監看せしめ去後 、茲
詳文 う い
該の署廰の詳を據けとりたるに稱へり、船上の員伴は各物を兌買したりて、倶に已に完れり。七月
お 周到にさだめ
二十二日に于いて離驛登舟せしめんことを妥擬
すでに みずか まい しらべあきらかに
たり。業經に、親ら柔遠驛に詣り驗明 したる
た
が、並へて違禁の貨物を挟帶するなく、結冊を取
にづくり の具し、并びに該の彜をして裝包せしめ、 ケにAり風に乘りて、遣發して回國せしめられたし。と
以上の趣 すすみきた ここに さしだ
の等由ありて、[福建等處承宣布政使司に]前來 れり。相應、ク
されていた 証拠のしさい も
到りたる貿易等項の冊結・據由 を將って呈送するものなり」