夾板船



○[康熈]五十六年の諭に「海中、東洋ならば徃



きて貿易すること可なり。若し、南洋ならば、往かしむべからず。紅毛等の國の船は、其の自ら來

ゆる した

るを聽す。欽此」とあり。旨に遵がひて議定す。「南洋・呂宋・喝喇ォ等の處は、内地の商船は概

すすみゆ

ね前去くを許さざるなり。其の外國の夾板船は其

ゆる

の前來して貿易するを聽す」と。

(欽定大清會典事例・禮部・朝貢・市易」一一八五三〜一一八五四)