夾簽 重要案件 ○文書の名称。清代の刑部の題本の内、凡そ重案 ある 必要 事件 或いは罪名を加重する需ある案に遇えば、而して うち ま ゆる ある 其の中又た情として原すべき或いは例として減ず あ 作 成 本章 べき等の治罪者有らば、即ち夾簽を繕写し、本と とも こ 随に聲明し皇帝の裁決を請うなり。(朱金甫) (「中国歴史大辭典・清史(上)一四五頁、原中文)