夾簽

重要案件

○文書の名称。清代の刑部の題本の内、凡そ重案

ある 必要 事件

或いは罪名を加重する需ある案に遇えば、而して

うち ま ゆる ある

其の中又た情として原すべき或いは例として減ず

あ 作  成 本章

べき等の治罪者有らば、即ち夾簽を繕写し、本と

とも こ

随に聲明し皇帝の裁決を請うなり。(朱金甫)

(「中国歴史大辭典・清史(上)一四五頁、原中文)