禁止
魚を取る
○近邊の各國は越境して漁採し及び田盧に私闘し
のがれかくれる人
逋迷 を隠匿するを得ず。
 内地の民人は私度[古、官の聽許を得ずに私に僧尼の體をなすこと]して沿邊に關塞し、外境と交通し、及び海上にて貿易し漁採するを以て名と爲して違禁の貨物を販賣するを得ず。
 貢使及び夷商等は、兵器・史書・一統志・地理
はかり
圖及び焔硝・牛角・紬緞・錦絹・絲・斤 等の物を収買し、及び内地の人口を携帶し、船を造る大木・釘鐵・油・米穀を潛運して、境に出すを得ず。
 伴送の人員も亦た例禁の物を將って相貿易するを得ず。各國の貢使境に入らば、水陸倶に定制に遵がひ別の道を越行するを得ず。・・・・・・・
おか
 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。
 外國、事を陳請することあらば、其の奏疏は專
もた 禮部
差の陪臣をして文を齎らして部に赴かしめ、或は
それぞれ 直接 つかはしゆ
各 の該の督撫をして轉奏せしめ、徑に遣往 かし
わた
めたる使臣に交して帶來せしむるを得ず。
もたら
 外國の一應の事宜は、文を齎 して各部に申報す
とりつぎおく 直接
るは、均しく禮部より轉發 り自ら徑に申し及び御前に陳請するを得ず。
 各省の督撫・提鎭の官は、公事あるに非ざれば、
ほしい
擅ままに自ら外國に移文して私に相往來するを得

それぞれ
ず。外國は各 の該の督撫に禮物を餽送するを得ず。
 貢使が關口を出入するに通事及び迎送の守關の官兵は、土物・陋規[官吏が公務を辧ずる場合に人に向かひて錢財を強求し私腹をこやすこと]を索取するを得ず。
おか
 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。
(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)