謹具題知
○謹具題知:明清時期的題本文書中、將有關事情用題本上報皇上知悉的用語。凡奏報之事不必請求皇帝裁決批示、僅使其内容并報中央備案便可施行、用此語表示、此語出現于題本的最后結束處、兼有全文結尾的作用。清代雍正以后文書中不用此語、規定改用”謹具奏聞”等語。(「歴史文書用語辭典」)
つつ お知らせ申し上げる
○「謹しみて具題して知 。明清時期の題本
関係 報告
の文書中、關ある事情を將って題本を用ひて報を皇上に上りて知悉せしむる用語なり。奏報の事にて、必ずしも皇帝に決定・批示を請求せずして、僅に其をして内容を知悉せしむるのみにして、并びに中央に報せ備案し便ちに施行すべきのときには、此の語を用ひて表示せり。此語は題本の最後の結束の處に出現し兼ねて全文をば結尾する作用あり。清代雍正以后の文章中には此の語を用ひず。
お知らせ申し上げる
規定して改めて、”謹みて具奏して聞 。”を用ふ。
○「歴代寶案」の例
@「臣謹具題知」(「歴代寶案」一七〇五)
お知らせ申し上げます
@「臣、謹みて具題して知 」