掲帖
○清朝の地方衙門は、皇帝に種々の地方政事を報告する場合、もし部院衙門の審議にかかわったり、档案として保存する必要があるものなら、別に掲
帖を三部準備することを義務づけられ、一部は通政司に保存し、一部は部に送り、一部は科に送ると規定されていた。
 掲帖は実は題本の抄本であり、現存の数量はかぎられている。この中にもf浙総督や福建巡撫が琉球国の進貢方物を報告したものが現存している。この掲帖档案は内閣全宗に属し、比較的詳細な目録が編集され調べるには便利である。
(「歴代寶案研究第2号」「明清档案と中琉関係史料の構成について」)
 @文書の名稱。即ち通本副の本なり。清の制で

は、各省の題本が京に到らば、先ず通政使司に投
達 三  部
送す。同時に[題本に]附して掲帖三y有り、内容は題
保管
本と相い同じにして、一は本司に存し、一は関係部院に送り、一は六科に送り、以て査考に備えしむるなり。清初には、在京部院の題本も亦た随本掲帖有り。
  (注一)
 A事由を將って文字を用いて之を紙に書して通
(注二)はり つ  大  衆 ま
衢要道に張貼けて衆所をして周知せしむるも亦た
したため掲帖と名づくなり。其の名を具 ざる者は則ち”

匿名掲帖”と稱うなり。(単士魁)
(「中国歴史大辭典・清史(上)」五〇二頁、原中文)
注一、事由:公文書用語。この書類の主たる内容。 (「中國語大辭典」)
 二、通衢:四方に通じている大道。四通八達な 道(「中國語大辭典」)
   要道:要路。どうしても通らなければなら ぬ道(「中國語大辭典」)