憲臺 [総督福浙部院の尊称](「歴代寳案」一五九四)
○「歴代寶案」の例
@「伏候憲臺察奪批示、以便遵行等縁由」
(「歴代寳案」三二八)
察奪:調査の上裁決する。(「中日大辭典」)
批示:請願、申請に対して指示を与える(公文)(「中日大辭典」)
以 :ある結果をもくろみあるいは結果に対する期待をあらわす。・・・し、 それを用いて・・する。それにより・・。そうして・(「中日大辭典」)
便 :すなわち。すぐ。たやすく。[正字通]便、即也、輒也(「大漢和辭典」)
遵行:したがい行う。遵奉して行う。(「中日大辭典」)
決 裁 そうし ただち
「伏して憲臺の察奪したる批示を候ちて、以て便
むねにしたがいおこな 以上の趣
に遵 行 はんとの等由あり。」