憲臺   [総督福浙部院の尊称](「歴代寳案」一五九四)

○「歴代寶案」の例

@「伏候憲臺察奪批示、以便遵行等縁由」

   (「歴代寳案」三二八)

   察奪:調査の上裁決する。(「中日大辭典」)

批示:請願、申請に対して指示を与える(公文)(「中日大辭典」)

以 :ある結果をもくろみあるいは結果に対する期待をあらわす。・・・し、 それを用いて・・する。それにより・・。そうして・(「中日大辭典」)

便 :すなわち。すぐ。たやすく。[正字通]便、即也、輒也(「大漢和辭典」)

   遵行:したがい行う。遵奉して行う。(「中日大辭典」)

決 裁 そうし ただち

「伏して憲臺の察奪したる批示を候ちて、以て便

むねにしたがいおこな 以上の趣

に遵     行 はんとの等由あり。」