護貢 ○[順治の初め定む「・・・・ ・・・・ 」と。 又、定む、「外國の船の正貢の時にあらざるに、 ゆえ こと ただ 故なく私に来たりて貿易する者を、該の督撫は即 はばみおいはらふ ちに阻遂 べし」と。又、定む、「正貢の船の未だ到らざれば、護貢・探貢等の船は交易するを許さざるなり」と。 (「欽定大清會典事例・禮部・朝貢・市易」一一五三〜一一五四)