行移来往文書

○明代の行文は行政・軍事・監察の三大系統に応じて運用する。官府衙門間の行移来往文書は上行文書・下行文書・平行文書に分けられている。

上行文書には咨呈・呈状・申状・牒呈・牒上の五種類があり、下級衙門の官吏が上級衙門に文書を提出する場合に用いる。

下行文書には、照会・剳付・下帖・故牒の四種類があり、上級衙門の官吏が下級衙門に文書を提出する場合に用いる。

平行文書には平咨・平関・手本・平牒の四種類があり、同等レベルの衙門官吏がお互いに文書を提出する場合に用いる。封建社会においては等級区別が厳しく、それぞれの文書の用法にはかなり具体的な規定が設けられている。

 清朝官府衙門の行移来往文書は、殆ど明朝制度を踏襲しているが、多少の変動と増加が見られる。上行文書には咨呈・呈・申・申呈・詳・牒呈・稟等があり、下行文書には剳・剳付・下帖・牌・牌票・牌檄・帖・諭・告示があり、平行文書には咨

・移会・移・知照・関・照会・手本・牒・交片等がある。(「歴代寶案研究第2号」「明清档案と中琉関係史料の構成について」)