行文在案

○行は「中日大辭典」によると、「とどける、送達する」とあり、「訓讀吏文]には「申シ上ゲル、申シオクリタルニ」との訓みの例がある。在案とは「所謂在案とは或ル事件ニ關シテ先例ノ紀録ニ存スルモノアリトノ意ナリ」と「清國行政法」にある。

 以上のことから、行文在案の意味は[禮部が福建巡撫に]

「咨文を発送したことは先例として紀録にあるところである」として良いであろう。(「歴代寳案」三七三)