○文書の名称。中国古代皇帝が臣工を告誡し或いは任命するときと、官員を封贈するときに専用する詔令文書の一つなり。清は古制に沿って誥を以
って詔令文書の一つと為し、以って政教を宣布す
大略
るに用いしが、後に略変更する有り。皇太后或いは太上皇の名義を以って臣民に向かって発布する

諭令も亦た誥と称う。以って五品以上の官員を封贈し及び世襲・罔替の爵位を授与するに用いるの
な よ
も称して”誥命”と作す。誥命は綾錦に由りて制
形  式
成し、五色相い兼ぬるなり。其の形制は巻軸式と
ま  い 材  質
為す。故に也た誥軸と称う。其の軸柄の質地には玉飾・犀角飾・黒牛角飾等の区別有り。誥文は翰
よ 作  成
林院 に由って文式を撰擬し、内閣大学士が奏して定まるなり。満 漢の両種の文字を以って刊刻し、
保管 なら
は”制誥之寶”を用い、梓板は内閣に存し、并びに内閣侍讀学士或いは侍讀の内より一・二を指
専門の責任者 品位定し、て専司  が檢稽して、品を按じて頒発する
よ よ
なり。事に因りて追奪或いは絶嗣に因るに非らざ
返  還
れば、例として交還せざるなり。(朱金甫)
(「中国歴史大辭典・清史(上)」三八四頁、原中文)