四柱冊
ある い
○或いは四柱清冊と称う。各州縣の存せる食米を記載する清冊を指すなり。乾隆五十一年(一七八
も
六)の規定に、各縣は毎月存する所の米を將って、原有・新増・解送・存留の四項に分けて造冊して
提 出
本府に報明し、核實・無缺を待ち、印結を出具し
お
て当月に于いて本道に報明し、該の道員は季を按
提 出 おく
じ虧ける無き印結を出具し、布政司に移り結を加
[横領]
え、督撫に轉送し、存核す。如し州縣が私に笂ョ
すみや ゆ
を行なう事あらば、立即に親しく盤査に往き、侵
も
虧の人員を將って結を出したる府州と一并に厳しく治罪するなり。(李治亭)
(「中国歴史大辭典・清史(上)一一八頁、原中文)