四柱冊

ある い

○或いは四柱清冊と称う。各州縣の存せる食米を記載する清冊を指すなり。乾隆五十一年(一七八

 も

六)の規定に、各縣は毎月存する所の米を將って、原有・新増・解送・存留の四項に分けて造冊して

提  出

本府に報明し、核實・無缺を待ち、印結を出具し



て当月に于いて本道に報明し、該の道員は季を按

提 出 おく

じ虧ける無き印結を出具し、布政司に移り結を加

[横領]

え、督撫に轉送し、存核す。如し州縣が私に笂ョ

 すみや  ゆ

を行なう事あらば、立即に親しく盤査に往き、侵



虧の人員を將って結を出したる府州と一并に厳しく治罪するなり。(李治亭)

(「中国歴史大辭典・清史(上)一一八頁、原中文)