咨呈

ややたか

○文書の名称。清代に官府の間で地位が略尊くし

しか な

て而して統属関係無き衙門に対して行文する時に用いる所の一種の文書なり。京の各部院が宗人府に行文し、順天府が六部・都察院に行文し、太常寺・太僕寺・光禄寺・鴻臚寺・国子監・欽天監・大医院・宝泉局・宝源局・各倉の監督が六部に行文し、布政使が巡撫の印篆を護する時に六部に行文し、各の駐防將軍・督撫が軍機処に行文し、副将が総兵及び駐防の副都統に行文し、六部・各省の督撫が各國總理事務衙門及びその後の外務部に行文し、総兵が総督に行文し、司道・鹽運使が提督に行文し、府廳州縣が総兵に行文するには皆な咨呈の文を用いるなり。

(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)三八二頁、原中文)

○清代では統属関係なくして地位やや高き官庁宛ての文書を云い、民国の公文程式では、各部院、各地方の最高官庁と政事堂との間でこの様式の文書を用いる。(「中國經濟史語彙・正編」)