収管
○収管について「訓讀吏文」の付録の「吏文輯覧」に「収管、文書名、凡受納物件及人物、必取収管之文而爲驗也」(収管とは、文書名なり。凡そ物件及び人物を受けたり、納むるときは、必ず収管
証拠
の文を取りて、而して驗となす」とある。
○「歴代寶案」の例
@・・・有象民人彭兆榮、至浦捕魚、[ 琉球人の二人が板を抱えて漂流しているのを ] 見而撈救、稟報ケ防、査驗轉解象
浙江巡撫協、交發晋江縣、収管、臣 據収、批行布政司査報并嚴飭該地方官、加意軫恤、毋致遠人失所去後、今據布政司即廷極詳稱云云
右の事例での「収管」は収管す、と訓じ、人物及び受領の報告文書を提出した、と解してよいと考える。参照:據晋江縣、詳奉批行