巡撫

○巡撫ノ職權ヲ論ズルハ頗ル困難ナル問題ナリ。殊ニ其總督トノ職權トノ區別ヲ明ニスルハ最モ困難ナリ。(「清國行政法」)

○凡そ貢使が至らば、則ち以聞す。(琉球はf浙総督によりて具題す。・・・中略・・・如し各國、謝恩等の事に因りて入貢すらば、各の該の督撫の

よ 禮部奏准に由り、原奏を鈔録して部に咨す。其の各國

禮部

の貢使が京に至らば、部により崇文門に行文して

荷 物 調べ明らかに 規定通りに受取ら

監督せしめ、行李を驗明 して照入 せしめ、

次の日に於いて具奏せしむるなり)

(「欽定大清會典」巻三十九・主客清吏司0408)