商人  参照:開館貿易、牙行、貿易
それぞれ
○凡そ中外の商人に許すに各 其のある所の市を以ってするも、其の禁令を頒つなり。凡て難夷に
それぞれ 救 助
は各 加ふるに拯濟を以ってして而して之を遣すなり。(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四〇七〜〇四一三)
きまり ひる
○館[琉球館]の法として晝は[琉球館への]出遊を許すも
たそがれ 期限 な ゆえ ほか [出入りできず]
昏 を以って期と爲すの故に半日程の外は足跡及
か くら た
ばず、且つ地理に昧ければ、遠遊するを得ず。惟
あ し
だ一・二の相い識る醫師・商人を訪れるのみなり。
(『琉球録話』「琉官出遊」原漢文)