「詳、明清、地方衙門的下級向上級呈報的一   種文書」(「歴史文書用語辭典」)
「詳とは、明清、地方衙門の下級が上級に向   かひて呈報するの一種の文書なり。」
  「本司詳、査得・・先據福防廳申報、到司」
福建等處承宣布政使司 しらべえたる
「本司 の詳によれば、”査得 に、・・
うけ
・・・とあること、先に福防廳の申報を據 とりて司に到れりとあり」(参照:據報到司)
○公文の名称。上行文。其の事を詳らかに言いて

しか 申し上 も ま な
而して上憲に申 げて以って批答を挨つの意と為す。
制度 こ も
清は明の制に沿って、此れを以って下級の官府が
指示
上級の官府に向かって示を請ふ公務の時に使用す
な た よ
る正式な上行文書と為す。詳文は只だ能く直接の
報  告 とも  か
上級に申報すると并に且つ上級が批示する所あるを要求するのみにして、級を越えて上達するを得
そ やや
ざるなり。其の使用する範囲は較広く、地方の司
指示 指示
道が示を督撫に請い、府廳が示を司に請い、知縣
指示 指示
が示を所属の直隷州の知州に請い、雑職が示を州
指示
縣に請い、武職は副将が示を提督に請い、參将が
指示 指示
示を總兵に請い、遊撃が示を副将に請い、都司が
指示 指示
示を參将に請い、千總・把總が示を參将・遊撃に
指示 指示
請い、千總が示を都司に請い、把總が示を都司・守備に、千總が巡撫に、府廳州縣が歩軍統領衙門に、直隷布政司が順天府尹に、府廳が學政に請うには均しく詳文を用いるなり。
(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」三二一頁、原中文)