賞給
それぞれ
○凡そ國王及び王妃・世子等に賞賜する各 の物
申付け もたらしゆか
は、即ち使臣に交 て齎 往しむるなり。内務府等
申付 とも それぞれ
の衙門に行けて賞賜の諸物を備へしめると並に各
申し送りて 知
該の督撫及び該の國王に行 知らすなり。・・・
それぞれ
 琉球國王に蠎緞・閃緞・青緞、各 二疋、綵緞六匹、藍緞・錦緞各三疋、紗・羅・紬各四疋を賜
ひ、王妃に・緞・閃緞各一疋、綵緞四疋、藍緞・青緞・錦緞各二疋、紗・羅各四疋を賜ふなり。
移文
 凡そ賞賜の各物は内閣に移して勅内に載入せしむるなり。(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一二)

○各國の貢使が途に在いて事故あるに遇へば、來京の貢使の例に照らして一併に賞給す。留守の從人も亦た來京の從人の例に照らして賞給す。若し
お貢使が京に在いて身故すらば、祠祭司の官を遣は

して致祭せしめ、途に在いてならば、所在の有司
ひつぎ たず
を遣はして致祭せしむ。 を攜さへて歸國するを
周 到
願う者には伴送官員をして沿途を妥爲に照料せし
とも も
めると並に恩賞の銀兩を將って、家屬に給予せしむるなり。内地に葬るを願ふ者には、有司が地を
えら ほうむ
擇び封氓閧ト表を立てて以て識とす。資を官より費やすなり。(「欽定大清會典・巻三十九・主客清吏司」〇四一一)