賞銀
○官人往来の宿所は、その地の役所より建て置く
たいかん
所にて、一駅八カ所あるいは十カ所の大館あり、
コンクワン かんさ
これを公館 という。すべて公用の官差、この所に
しゅく まかない
宿するなり。宿 賃、賄 料等の支払いは、その所
カイスヤウ
の開銷〔しはらい〕に立ておくなり。もっともその官差の心付きにて十匁あるいは二十目ぐらいの
シャンイン
銀子を公館の支配人へ与うことあり、これを賞銀という。(「清俗紀聞2」一四五・『東洋文庫・平凡社』)