上諭
い い
@又た、諭旨と称い、俗に聖旨と称う。一般には
自 発 的
皇帝の命令と指示を指す。凡そ皇帝が主 動に発布
い 指示 こ
したる指示性の命令を諭と称い、臣工が示を請い、
も と報告したるものに根拠づき発布したる答覆性の指

示を旨と称う。
すなわ
A清代の文書の名称。下行文。乃ち、皇帝が発布
法  式 ひと あ
する日常の政令の体裁にして、清代に独り有る所
な ある
と為す。雍正以前は一般に南書房の詞臣或いは内
よ   主
閣の官員に由って起草し、主要として内閣を通過
ある 直接
して発布し、或いは直に部院に達すなり。軍機処
よ 作 成
を設けて後は概ね軍機処に由って撰擬し、皇帝の

閲定を経て後、凡そ国家の重大な政令に属し、中
必  要外の臣民が共に知る所に需要なる者は、即ち内閣

に由って公布し、明發上諭と為し、称して”内閣

奉上諭”或いは”内閣奉旨”と作す。凡そ臣工を
など誥誡し、兵略を指授し、政事を査核する等機密に属し發抄に不便なる者は即ち軍機大臣奉旨の名義
も よ
を以って軍機大臣に由って寄信の形式を用いて直
ま さ うけ と とも
接に應該に上諭を接受ると和に執行する官員に轉達すべきものを廷寄と為す。寄信・廷寄と簡称し、

称して軍機大臣字寄或いは軍機大臣密寄と作す。
たぐい わたりおよ
此の類 の諭旨で外省に渉及 ぶ者は、均しく軍機
よ わた 驛遞 おく
処に由って封して兵部捷報処に交して遞もて發らしめ、事が在京の部院に關する者は則ち軍機処に
よ も由って交片文書を以って轉達するなり。
(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」二八頁、原中文)