○公文の名称。上行文。清は明の制に沿って、状を以って百姓が投訴する文書の形式と為す。原告
 い
の控訴する文を”告状”と称い、被告の申辯の文
な ま
を”訴状”と作す。也た、”禀状”と通称”する

なり。案件の審擬の過程中には尚ほ”保状”・”
いろいろ
結状”・”領状”等の名が色と有るなり。禀状は
けいしき ほとんど やや 形 式
一定の格式有りて、大都、稍律令と文書の格式を知る専業の人員が代わりて書写を為すなり。    (朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」二五〇頁、原中文)