清冊
 こ 群臣百官
○清代の清冊、一種は是れ黄冊の副本なり。臣工
と  も もって 関係
が題本と随同に黄冊を進呈する時に副本を將て関

有る衙門に咨送して査に備へしむ。這の種の副本
  (注一)つく よ
は青色を以って封皮を做り黄冊と区別するに因る
ゆえ い い べつ
の故に青冊と稱い、或いは清冊と稱う。ネの一種
こ (注二)處  理
は是れ各衙門が錢粮の報銷を辧理し、あるいは事
引き渡し  ま
項を移交する時に編造する表冊にして、也た、四
さら こ
柱清冊と稱う。再に、一種は是れ官員を考取する
(注三)
時に編成する京察冊にして、四格を根拠に各考語
い た
を注す。故に亦た四柱清冊と稱う。惟だ、京冊の
(注四) 官員
貪・酷と劾するに六法を以ってする員は、冊に入
べつ 弾  劾
れずして、ネに具題を行ない参劾するなり。
(「清代六部成語詞典」二六頁)
注一、封皮:封茶(物を封するしるしに用いる   細長い紙の札。)封じ紙。(「中日大辭典」)
 二、報銷:収支決算報告をする。(「中日大辭典」)
三、四格:京冊的標準是核以”四核”:一守( 有清、有謹、有平)、二才(有長、有平)、
(有勤、有平)、四年(有青、有壮、有健)
(「清代六部成語詞典」二四頁)
 四、六法:管理弾劾の六項目。:不謹、罷軟、 浮躁、努力不足、年老、有疾(「中日大辭典」)
○或いは”青冊”と称う。文書の名称。

@”黄冊”の副本なり。臣工が黄冊を將って題本
と  も
と随同に御覧に呈進する時、同時に副本を抄出し
関係 あ
て関有る衙門に咨送し、以って査考に備えるなり。
ゆえ い
其の封皮が青色と為すに因るの故に青冊と称い、
ある い
或いは清冊と称う。
A明細の帳冊なり。清代には凡そ申報するには四柱清冊有り。(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」四八〇頁、原中文)
清単
○琉球国王が皇帝に捧げた貢物(進貢物)のリスト、あるいは中国で調達した品々を進貢船に乗せた積み荷のリストがなどが、「清単」と通称される記録として残っている。(「清代中国・琉球関係档案史料展目録」p5「歴史記録としての文書高良倉吉」、沖縄県公文書館。1995年、8月)