税
○[康熈]二十四年定む、「外國の貢船の帶ぶ所の貨
受取 停止 もちきた
物は、税を収るを停し、其の餘の私に來 りて貿
こと ゆる つか
易する者は、其の貿易するを准すも、差はす所の部
受取 ゆる
員が例に照らして税を収るを准す」と。又た定む、
おわ 一 斉
「番船の貿易の完るの日に、外國の夷人をば一併
とど
に遣歸せしめ、久しく内地に留むるを得ざらしめよ」と。又た定む、「貢船の回國のときは、貨物
ゆ と
を帶びて去かしめ、其の税を収るを免ず」と。
(欽定大清會典事例・禮部・朝貢・市易」一一八五三〜一一八五四)
◎参照:委管(税務筆帖式)、火牌(監税)、官 吏(税)、規礼(船税、貨税)、石錢、 奏銷冊(賦税)、地丁(地租と人頭税、 夏税、秋税)、南臺口(関税)、批迴( 税銀)、筆帳式(據委管南臺税務筆帖式 豊安稟稱)、f海關(税務を取り扱う機 関)、癈ェ(船税、餉税考)。