擅擬
○「安敢擅擬」(「歴代寳案」三三八)
いずくんぞ ほしいまま さだ
○「安 敢えて擅 に擬めんや」
擬:問擬・・・シラベテツミヲサダメ
     (「訓讀吏文」二八七の四)
議擬:議は計較なり。擬は定なり。
(「類書纂要」和刻本類書集成五の三五二、原文は訓点漢文)
依擬:上司、下司の擬する所に准依する。
(「類書纂要」和刻本類書集成五の三五二、原文は訓点漢文)
○「歴代寶案」の例
@「幣國、先王尚質、于康熈七年十一月拾七日、 以疾告薨、貞以嫡嗣、例應承襲、但賜命必由 君恩、臣子、安敢擅擬」(「歴代寶案」三三五)
@「幣國、先王尚質は康熈七年十一月拾七日に、疾を以て薨を告ぐ。貞は嫡を以て嗣ぐべきも、例として應さに承襲すべし。但だ、命を賜るは、必
いずく ほしいまま
ず君恩に由るべければ、臣子、安んぞ敢えて擅 に
さだ擬めんや」