宗人府
○皇族を監督し、主として次のような事務を扱う
皇室所屬の官署。
(一)皇室の子女の生年月日、嫡庶の別、名、母の名を届け出により譜牒に記録保存する。
(二)宗室の授爵襲封を奏請する。
(三)宗室覚羅に俸給または手当を支給する。
(四)王公子でまだ封を受けてない者あるいは封を受けたがまだ丁年に達しない者に歩射および満州語の試験をする。
(五)宗室覚羅相互の訴訟を管轄する。宗室覚羅と民人との訴訟も宗人府と戸刑二部が会審する。
(六)皇族の子弟を教育する学校二校を管理する。
(「康熈帝伝」別注七一「東洋文庫・平凡社」)
○宗人府は皇室所属の官庁のひとつで、皇族を監督し、その譜牒、封爵、賞「、訴訟等のことを司った。長官を宗令と言い、親王あるいは郡王のうちから特別任用された。その下に左右宗正各ひとり、左右宗人各ひとりがあり、左右宗正は親王・郡王・貝勒・貝子・鎭國公・輔國公の中から、左右宗人は貝勒・貝子・鎭國公・輔國公・鎭國将軍・輔國将軍等のうちから特別任用された。(『清國行政法』第一巻)(「イエズス会士書簡集2・雍正編」一三七頁の注三、『東洋文庫・平凡社』)