奏准
○奏准ハ具奏即チ奏本ニ依ル上奏事件ヲ裁可シタルモノトス(「清國行政法」)
○清代、京外の各大官が一定の順序を經て公務上当然行うべき事項について希望を上陳し、之に裁可を與へたもの。(「大漢和辭典」)
○奏摺が既に公的地位を獲得した以上は、それが軍機處の擬旨を經て天子の裁可を得れば直ちにそのまま効力を發生することになり、これを奏准と言い、内閣を經た題准と等価値なることを認められた。両者は何れも天子の裁断であるから、後世を拘束する先例となり得るのである。
(「雍正\批諭旨解題」)