奏銷   [清代収支の内容を明らかにし、摺を具して奏上すること。銷は決算 報告書](「大漢和辭典」)
[皇朝政治學問答]「凡官項銀錢、動用後、皆應報銷、按數關出、具 摺奏明、謂之奏銷」(「大漢和辭典」)
○「歴代寶案」の例
@「至、ネ賞銀三百兩、應於嘉慶柴年地丁銀内動  支、挨該國使臣回國之便、ネ行移咨該國王轉  給、入於柴年地丁奏銷冊内、造報、合併聲明、  等由」(「歴代寶案」四六四六)
なほまた
@「至 ネ賞の銀三百兩は、嘉慶柴年の地丁銀内
支 出 ついで ま
より動支し、該の國の使臣が回國の便 を挨ちて、
申しおく
ネに行 りて、該の國王に轉給し、柴年の地丁奏
いっしょに 申し上げま銷の冊内に入れて造報すべし。合併して聲明 す。
以上の趣
との等由あり。
制度
○清代財政制度の一つ。清の制では、地方政府は、
とり おく すべ  年 末 お地丁銀粮を徴たてて解るに、須からく年底に于い

て統一して銷算すべし。先ず各府・州・縣に由っ
とり おく  も
て本処の徴たてて解るべき各項の錢粮を將って細
報告 さら
数を開列して、報して督撫に至る。再に、督撫に
 よ も由って全省の錢粮の総数を將って、起運・存留・撥過兵餉・辧買顔料・余剰等の各若干について詳明造冊して、戸部に具報するなり。ネ外、采買の粮食・物品・備辧すべき軍器・營造修建の工程等
金を支出 お 管理
々に撥款するにことついては、事畢われば、管す
へ すべ すべ も
る官員を經て都て必ず須からく各項の用度を將っ
ある
て造冊して戸部或いは工部に呈交して核査して銷
つく
算すべし。嚴明が此の項の制度を為るなり。清政
報告
府は期限を特定し、延期して報せざる者は分別して議処するなり。又た、定例では、地方管が各項
も いいかげんなあやまり
の文冊を造報すべく、如し遺漏し数目に草錯
か かさ つく とも
あれば、駁して回えして重ねて造らしむると并に
あた
罰俸等の処分を予ふるなり。
(李治亭・陳樺)(「中国歴史大辭典・清史(上)」三五四頁、原中文)